by 公益法人協会 相談員 » 2018年5月16日(水) 21:43
学術系様
法人法施行規則第34条2項2号に事業報告に記載すべきと規定された「体制の整備に関する事項」とは理事会設置型社団法人の場合には法人法第90条4項5号(詳細内容は法人法施行規則第14条に規定)に定められていますが、大規模法人(負債が200億以上)の場合は策定および理事会決定がマストですが(法人法第90条5項)大規模法人以外の法人には必ずしも義務づけられていないと考えられます。
「理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」とは大まかに言って諸規定類のことを指すと考えられます。したがって大規模法人でない場合もガバナンス上規定類を策定し理事会で承認された場合には事業報告に記載された方がベターでしょう。
蛇足ならが施行規則第14条の内容の解説については公益法人協会発行の書籍「理事の役割と責任」のP109以降に「内部管理体制の構築義務」として詳述されているのでお買い求めいただき(公益法人協会HPからも購入申し込みできます)お読みいただければと思います。