当財団の定款では、『理事、監事は無報酬とする、ただし、常勤の理事に対しては評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会おいて別に定める役員報酬規程により報酬として支給することができる。』とされており常勤非常勤理事の退職慰労金についての規程はありません。
この度理事長(非常勤)が任期満了により退任することが決定いたしました。18年間理事長として重責を担った功績は大きいため退職慰労金を支給したいと考えておりますが定款で禁止されている利益の分配に該当するのではと懸念しておりますが支給可能かどうか、もし可能ならばまた評議員会の議決だけでいいのかどうかご教示願います。なお、金額については就任期間1年につき10万円程度と考えております。