一般社団法人で複数人から基金を募集する場合、
・ 募集要項の決定と通知
・ 引受人の申し込み
・ 割当額の決議と通知
等の手続きが必要だと思いますが、1人で基金の総額を拠出する場合は、
基金拠出契約書をかわすことで、上記の一部が免除されることと思います。
そこで質問なのですが、代表理事が1人で基金の総額すべてを拠出する場合は、
どのような手順や書類が必要になるのでしょうか。
基金拠出契約書だと、甲と乙が一緒になるので変だと思うし。
複数人と同じようなやり方をふむのがよいのでしょうか。
それともまた違った方法があるのでしょうか?