まったくの初心者です。
理事会・監事設置型一般社団法人です。5月の定例総会で定款の変更を検討しています。
具体的には、代表理事を2名から1名に変更をかんがえています。
総会で可決された場合、定款で定めた代表理事の人数変更は「定款の変更」として登記届出の必要があるものでしょうか?
理事の総数に変更はありません。
また、変更を総会決議当日から有効とする事も可能でしょうか?
(附則に、改定後のこの定款は「総会の年月日」より施行すると追記する事と考えます)
諸先生方ご多忙な中恐縮ですが、ご回答のほどお願い申し上げます。