みなし決議の要件について、評議員会については法人法194条で、理事会については96条で、それぞれ規定されています。いずれも全員が「同意の意思表示をしたとき」に「決議があったものとみなす」としており、例えば役員等の任期を「〇〇終結の時」とするように確定日時を意味する「時」でなく、ひらがなの「とき」であいまいに定めています。
いったい、みなし議事録に記載する「決議があったものとみなされた日」はいつになるのでしょうか。各法人で任意に規定してよいものでしょうか。すでにみなし決議でしのいでいる法人は多いと思いますが、問題提起はないのでしょうか。
個別法人にはさまざまな事情があり、給与計算上何日にしたいとか、登記申請2週間内にしたい等の都合で任意に決めて差し支えないのでしょうか。
実際上も、郵送で処理したりすると、書面上の日付、発送日、到着日、受理日等様々なフェイズがあって、登記官にも一義的に認定することは不可能だと思いますが……。