6回目、また単純なことです。
公法協定款45条は、理事会の種類について通常・臨時に区分し、通常理事会は「6月、9月、12月及び3月の年4回開催」としています。
ところで、多分2年ごとに、理事の一斉任期切れになる6月には、多分決算理事会→決算・改選定時評議員会→代表選定理事会となると思います。もうお気づきでしょうが、決算理事会を通常理事会として開催すると、多分代表選定理事会は臨時理事会として開催するしかなくなります。その際、多分担当者は理事会の種類を網羅しているはずの定款45条か理事会運営規則2条を参照します。そこで彼は、臨時理事会は理事長が発意するか、当選理事が張り切って理事長に請求するか、無理はあるが監事さんに理事長あて請求のカタチを採っていただくしかないことを見出します。ところが、その時期には理事会が洗い替えられている(通常は全員任期満了、改選)ので、正当な理事長が不在である(運営規則6条でわざわざその手当をしていた!)ことに気づきます。多分、当分の間多太理事長が留任することに決まっている(選定理事会は形式的儀式?)ので、多太理事長名で招集通知して瑕疵を咎められることはないのでしょうが、指摘された場合、当該理事会は不成立になるのではありませんか。
そこで、解決策をいくつか。
第1案: 定款・規則とも、もともと余計だった「年4回」を削除する。「6,9,12,3月に開催」とすれば、6月に2回〔以上〕開ける。
第2案: 決算理事会をあえて臨時理事会として招集し、形式的な代表選定だけの定評後の理事会を通常理事会とする。不自然だが、形式的には、これで問題ない。
第3案: 定評直後の代表選定は常にみなし決議によることとし、理事長の存否、招集権者、議長担当者などが表面化しないように計らう。改選直後の理事会の開催を回避して矛盾の顕在化を防ぐ。
第4案: 現行内規を生かす根本的解決として、法人法79条1項を素直に正しく理解して、「現」多太前代表理事は定評終結時に代表理事職は退任し、直ちに「なお代表理事としての権利義務を有する」者となって従前どおりの職務をこなし(当然理事会議長まで務める)、当該理事会で再選され就任承諾書を書く時点で「新」多太代表理事に自ら引き継ぐ(併せて重任登記する)ように定款・内規を整える。もっとも、これは、岡部さんからの異議申し立てに対処する困難が予想されるが……。
(追記)念のため、公開議事録を見ると、6月に2回開催された理事会の標題・本文には「通常」とも「臨時」とも記されていません。根拠のない議事録作成日めいた日付が手書きまでして記載されているのに、定款で明記された通常・臨時理事会の区別ができないのは、はなはだ奇異です。臨時理事会の議事録には、運営規則別表の「議事録記載事項Ⅰ-2」くどくどと「その旨」を記載するよう指示されているのですから、6月理事会の一方の議事録は、これに反していませんか。