by 公法協事務局 » 2017年6月12日(月) 16:02
移行後も悩める事務職員 様
本件は以前、東京法務局に問い合わせたことがあります。
「みなし理事会」で代表理事を選定する場合、原則としてお書きのとおり、同意書か議事録に、理事全員の実印及び印鑑証明書の添付が必要、ということでした。
ただし例外として、前・代表理事が「理事として残る」場合は、そのみなし理事会を提案した理事、又は議事録の作成を行った理事として議事録に記名し、代表理事の印を押印することにより、同意書の添付は不要になる、とのことです(商業登記規則61条4項の準用)。また、前・代表理事が同意書に代表理事の印を押したときは、その同意書のみ議事録に添付して変更登記申請を行うことになる、との見解でした。
以上