by 公法協相談員星田寛 » 2017年3月08日(水) 10:29
素人 様
メールありがとうございます。
ご照会の趣旨を十分に理解できていないのかもしれません。会員とは一般法人法の一般社団法人の社員として、定款に具体的な団体名を記載しているということで、意見を述べます。
一般法人法301条に登記記載事項として15の事項の定めがあります。お手元に貴法人の登記事項証明書があれば記載内容をご確認ください。社員の資格等の定めは重要なことですが、登記事項ではないようですので、定款の変更を総会で決議しても登記の変更手続きは必要ないと思われます(具体的な内容で条文・証明書にてご確認してください)。
なお、退会される社員の名称がもし定款に記載されているならば、そのままでは誤解されますので、速やかに定款変更の決議をお勧めします。
以上 星田寛