by おせっかい » 2017年1月18日(水) 10:40
公法協事務局様、そして「シージェイ」様、
Q&Aとしてはこれで過不足なしかも知れませんが、最後の1行が余計でしかも誤解されます。
「重任」=「再任」ではありません。任期満了日に改めて選任され、且つ就任承諾するのが「重任」で、「重任」と非在任期間を挟んだ「就任」(つまり「新任)以外の「就任))を合わせて「再任」というのではありませんか。登記上は、選任日から就任承諾日まで期間があっても法人法75・79条によって、重任登記となるなど運用例外はありますが……。
さらに。補足回答として役員の任期揃えについてもご教示あったほうが良かったかなと思います。シージェイさんは当面の役員補充で精いっぱいかも知れませんが、今のままだと2年後にはまた1ヶ月に2回の理事改選手続きを要することになりかねません。そうすべき積極的な理由があるならともかく、任期はそろえておいた方が、事務的にはよほど省力化されることも示唆されたかったと思います。
シージェイさん、何のことか不明でしたら、別立てで質問なさってください。