財団の登記役員等の就任承諾についてお尋ねします。
代表理事に就いては、選定理事会に出席していて、席上就任承諾したことを議事録に記せば、登記の際の就任承諾書添付は不要になることが、法務省の記入例に明記されています。
では、その他の役員等(理事・監事・評議員)についてはどうでしょうか。
また、非出席者がいる場合は、その者だけが就任承諾書を書けばよいのでしょうか。
さらに、その際の議事録には選任されかつ出席している者の名を特記しなくてもよいのでしょうか。通常、議事録には、有資格出席者は明記されますが、新規の被選任者等は、オブザーバー的同席で、指名が明記されない立場ですが、それを「被選任者は全員就任承諾した」のように一括表示しても有効でしょうか。
席上承諾が認められれば、重任登記が最も確実で、便利だと思いますが……。