9月決算の評議員会で理事改選になり、初めて理事・代表理事の変更登記をすることになります。
そこで、申請書類として提出する議事録等の署名・押印について、次のとおりでよいか、お伺いします。
1.理事については、定款に定めた通りの評議員会議事録で、就任承諾書も特に実印を押す必要はない。
2.代表理事についても、理事会議事録に現代表理事が登録代表印を押せば、他は実印は不要で、次期代表理事も就任承諾書に実印を押す必要はない。
そうすると、新代表理事の登記住所を証するものが何も無くて、申請書に記したとおりに登記されてしまうということでしょうか。さらに、新代表理事が議場で就任承諾を宣して議事録に記載した場合、承諾書さえ無いままに住所・氏名が登記されてしまうことになるのでしょうか。移行時には移行と同時に登録した代表印で選出を担保し、実印と印鑑証明で承諾者の氏名・住所を証したのとあまりに差がありすぎると思うのですが。