お世話になっております。
当方は一般財団法人ですが、今後、一般社団法人(存続法人)との吸収合併を予定しております。
合併手続きにおける「債権者保護手続き」の、実施時期について教えてください。
債権者保護手続きについては、
①理事会での承認・合併契約の締結
②事前開示書面の備え置き
③社員総会・評議員会での合併契約の承認
④合併の効力発生
⑤登記
以上の流れの中の、どのタイミングで行うべきものでしょうか?
当方としては③の社員総会・評議員会での承認後に実施する(ただし、効力発生までの間に1カ月以上の余裕があること)と考えておりますが、総会・評議員会前から実施しても問題はないものでしょうか?
また、「総会・評議員会での承認前に、債権者保護手続きを終了させておくこと」といった決まりはあるのでしょうか?
お手数をおかけして恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。