弊社のクライアントである非営利型一般社団法人様の件でご質問させていただきます。
ご質問の具体的な内容は以下の通りです。
このたび、当該社団法人の会員とその家族を対象に懇親目的で旅行を実施し、会員及びその家族の旅費を法人で負担することとなりました。
通常の法人であれば、従業員分を福利厚生費、その家族分をその従業員に対する経済的利益供与として給与課税の対象とする処理が妥当と考えられますが、一般社団法人の場合、会員の関係は、通常の法人における会社と従業員の雇用関係という形ではないため、家族分の旅行代を税務上、どのように扱うべきでしょうか?ご教授の程、よろしくお願いいたします。