by 相談員・鈴木 修 » 2017年4月21日(金) 18:13
ご照会の件につきまして、一般社団法人の会計は、その行う事業に応じて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとされています(法人法第119条)が、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」といえるためには、明文化される等、広く受け入れられていると客観的に判断できる必要がありとされています。
内閣府が公表している「新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)」Ⅵ-4においては、そのような会計慣行として「公益法人会計基準」、「企業会計基準」等各種の会計基準とそれぞれの下の慣行が例示されています。
NPO法人会計基準は、「NPO法人の財務諸表及び財産目録(以下、「財務諸表等」という)の作成並びに表示の基準を定めたものである」ことから、NPO法制に合致したものでしょうが、一般社団法人の決算書を企業会計基準を選択して作成する場合のひな型が経団連HPに収録されておりますので、そちらもご参照いただけますでしょうか(8~18頁をご参照ください。)。
(参照先)
「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」(2015年5月7日)(http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/045.html)。