予算の補正について

この時期、多くの法人では決算作業を行っていることと思いますが、弊法人(移行初年度の一般財団法人)も決算見込みの作成を行いました。
そうしたところ、経常費用のいくつかの科目で予算額を上回ることとなり、経常費用全体でも予算額を上回っています。(経常外増減額がプラスとなっており、当期一般正味財産増減額全体では、予算ではマイナスであったものが、決算見込みではプラスに転じています)
上記について内部で検討をしたところ、「経常費用が予算額を上回った場合、予算の補正を行う必要があるのではないか」という意見が出され、こちらの掲示板の過去の記録等を拝見したところ、「予算準拠主義ではないため、補正という概念自体がない」との記述を発見いたしました。
当方の定款には予算の補正に関する記述はなく、経理規程上は「補正の必要があるときは、理事会の議決を経る」とあるだけで、「必要あるとき」というのがどのようなときを指すのかは、具体的な例示はされていません。
「補正という概念自体がない」との判断については、そもそも公益法人会計の規定上、補正という概念がなく、年度途中に予定外に事業を廃止・新規実施という根本的に変更させる必要がない限りは、予算額との乖離があったとしても補正を行う必要はない、という認識でよろしいでしょうか?
そうしたところ、経常費用のいくつかの科目で予算額を上回ることとなり、経常費用全体でも予算額を上回っています。(経常外増減額がプラスとなっており、当期一般正味財産増減額全体では、予算ではマイナスであったものが、決算見込みではプラスに転じています)
上記について内部で検討をしたところ、「経常費用が予算額を上回った場合、予算の補正を行う必要があるのではないか」という意見が出され、こちらの掲示板の過去の記録等を拝見したところ、「予算準拠主義ではないため、補正という概念自体がない」との記述を発見いたしました。
当方の定款には予算の補正に関する記述はなく、経理規程上は「補正の必要があるときは、理事会の議決を経る」とあるだけで、「必要あるとき」というのがどのようなときを指すのかは、具体的な例示はされていません。
「補正という概念自体がない」との判断については、そもそも公益法人会計の規定上、補正という概念がなく、年度途中に予定外に事業を廃止・新規実施という根本的に変更させる必要がない限りは、予算額との乖離があったとしても補正を行う必要はない、という認識でよろしいでしょうか?