はじめまして、一般財団法人(移行法人)の経理を担当しているものです。
いつも拝見して勉強させていただいております。
さて、件名の質問ですが、このたび故障した実施事業資産の什器備品(監視カメラ)を買い替えて、
既存のものを廃棄処分したため、残っている帳簿価額(未償却額)を固定資産除却損として処理したいと考えております。
この場合は、実施事業会計の経常外費用にのせて公益目的支出額にするということでよろしいのでしょうか。
それとも経常外費用の支出額は公益目的支出額として認められないのでしょうか。
インターネットで検索しても明確な回答を得ることができませんでした。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。