当法人は、H25.4.1一般社団法人へ移行し、
・公益目的支出計画の収支差 年2000万円
・実施期間 18年間
・実施事業等 継続事業3事業
の県所管移行法人です。計画実施初年度は計100万円の未達でしたので、実施報告書に軽微な変更明示で提出しました。2年目の昨年度は、3事業ともに赤であるものの、継1-計画より500万円収支差が多い、 継2-計画より500万円収支差が少ない 継3-ほぼ計画どおり という結果となりました。継1及び継2の差の原因は、事業内容は変わらないものの、予算(執行)額の変更によるものです。この場合、整備法規則35条1項三号の「完了しなくなることが明らかであるもの」とは、個別の継続事業でなく、継続3事業のトータルで判断してよいのでしょうか。なお、現時点でトータルで完了予定日には影響しないと判断しています。よろしくご教示お願いします。