実施事業資産の表示修正

財団で、初めて提出した公益目的支出報告書に対して県の担当官から修正指示が来てしまいました。
別紙2の中で、計画と実績の差異の説明で、建物の減価償却に言及したのに対して、「それに見合う実施事業資産が表示されていないのは矛盾である」との指摘をされました。
確かに、当所の支出計画の「(3)実施事業資産の状況等」の欄には「該当なし」としてあり、県の指摘はもっともだと思います。
ただ、移行に際して計画を提出する際は、委託した公認会計士が県当局に照会して、「当財団では建物等は多目的に使用しており、実施事業目的使用の比率を算出する根拠はない」と説明して是認されたうえで処理した経緯があり、いまさら修正指示されても困惑せざるを得ません。
二、三の法人でも同様のことがあると聞きましたし、今回の指示では「よくある間違い」としてこのケースを書面で例示して添付してきました。察するに多くの法人で同じことが生じているようです。
さて、移行時の県の対応に不満はありますが、逆らえず修正指示に従うとして、、資産を「実施事業」「その他事業」「法人」に按分する一般基準等はあるのでしょうか。また、実際には毎年度比率は変動しますが、その処理はどうするのでしょうか。
多額の費用で公認会計士に委託して作成・提出した書類にいまさら不備を指摘されて困惑しています。他の法人の事例を含めご教示いただけると幸いです。
別紙2の中で、計画と実績の差異の説明で、建物の減価償却に言及したのに対して、「それに見合う実施事業資産が表示されていないのは矛盾である」との指摘をされました。
確かに、当所の支出計画の「(3)実施事業資産の状況等」の欄には「該当なし」としてあり、県の指摘はもっともだと思います。
ただ、移行に際して計画を提出する際は、委託した公認会計士が県当局に照会して、「当財団では建物等は多目的に使用しており、実施事業目的使用の比率を算出する根拠はない」と説明して是認されたうえで処理した経緯があり、いまさら修正指示されても困惑せざるを得ません。
二、三の法人でも同様のことがあると聞きましたし、今回の指示では「よくある間違い」としてこのケースを書面で例示して添付してきました。察するに多くの法人で同じことが生じているようです。
さて、移行時の県の対応に不満はありますが、逆らえず修正指示に従うとして、、資産を「実施事業」「その他事業」「法人」に按分する一般基準等はあるのでしょうか。また、実際には毎年度比率は変動しますが、その処理はどうするのでしょうか。
多額の費用で公認会計士に委託して作成・提出した書類にいまさら不備を指摘されて困惑しています。他の法人の事例を含めご教示いただけると幸いです。