by 公益法人協会 岡部 亮 » 2014年7月24日(木) 09:05
移行後も悩める事務職員 様
1:例えば、継1の②の事業を26年度以降は行わない、という状況になった場合、どのような問題が生じますか?
→整備法125条に公益目的支出計画の変更の認可等にかかる定めがあります。実施事業の内容の変更を行おうとする場合には認可行政庁に申請し、変更の認可を受ける必要があります。ただし、継続事業については、事業内容の変更であっても事業の目的・性格等の同一性が認められる場合は変更の認可を受ける必要はありませんが、この判断は認可行政庁が行うこととなります。継1の②の事業の規模・重要性がよくわかりませんが、常識的には変更認可を受けるべき事態かと思いますので、認可行政庁に相談いただくことをお勧めします。なお、事業内容の変更にあたらないときでも、一部事業を行わない結果、実施事業額が減り、公益目的支出計画が年限内に終了しないと
見込まれるときも変更認可申請をすることとなります。
2:支出計画どおり行わなかった場合ペナルティーはあるのか・・
→整備法128条に報告及び検査の、また129条に勧告及び命令の定めがあります。命令に従わないときは6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(整備法144)。