私の会社は一般財団法人で移行法人ということで、過去の公益事業の資産を公益目的に支出することとなっています。
私は基本的に「税金を免除されて公益事業でたまったお金については公益事業で使用しなさい」という風にざっくりと理解しているのですが
逆に自己資金で事業をする分にはなんらの制限はないのが一般財団法人なのかなと思っています。
仮に定款の事業目的に「経済システム研究事業」がうたわれていて、かつそれが実施事業であると申請されているという前提で
大きくその事業にカテゴライズされるような新たな研究を始める際、全額自己資金で(もしくは補助なりを新たに受けて)始めたとします。
その研究が収益を生んだとすると、これは実施事業の収益とカウントする必要があるのでしょうか?
もちろん、公益支出計画では「経済システム研究事業において支出する。」といっているだけで、
個別に具体的な研究そのものを特定しているわけではないため
実施事業なのかどうかという点で、第三者的に明確に見分けが付くようにするためには
きちんと区分経理する必要があると思いますが、それがなされているようであれば問題はないと思っていました。
しかし一方では「収益がでたからこの研究については実施事業から除外しよう」ということをすれば
そもそも収益を0とするような「選別」が可能となるため
赤字の研究だけを実施事業とカウントすることもできるようになります。
これがいいのかどうなのか。
というふうに考えたらよく分からなくなってしまっています。
まぁ財団を運営する立場の人が考えればいいことなので一職員としては
いわれた方向で仕事をすればいいのかもしれませんが、理解のため教えていただければ幸いです。