いつもお世話になっております。
以前にも、同内容の質問をさせていただいておりますが、
確認させてください。
当財団は、監事2名(A氏B氏)としております。
これまで監査は、計算書類と理事の職務執行及び公益目的支出実施報告書について、監査日を設け、2名同日に出席し監査いただき
連名で署名押印をいただいております。
しかし、28事業年度の監査日に、病気療養中であるA氏が監査日に来られないためB氏1名に監査いただき署名押印を頂戴する予定です。
以前の質問時に、監事は個々に監査する義務があり、やむを得ない事情がない限り、独自に監査し、報告書を各自提出または連署する必要があり、
また、B氏の監査報告の内容に同意されるなら連署できるものと考えられ・・との回答をいただきました。
そこで、質問です。
①現在病気療養中のため、監事としての、職務を遂行できない状況(書類のチェック等が不可能にある方)に連署いただくことはできないと思いますが、
B氏の署名した監査報告書の内容に同意します(意見の一致)という意味で、連署することはできる、という意味なのでしょうか?
(書類をチェックせずに連署してよろしいのか、と考えた次第です)
②また、これまで雛形は、2名連署の監査報告書で提出していましたが、若し①の回答がNGのときはB氏1名単独署名の監査報告書となりますが、
このとき、これまでの連署用の雛形に上段にB1名のみ署名し、下段1名は空欄とした報告書の方がよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申しあげます。