会計監査人の設置基準について、お問い合わせいたしたく存じます。
現在は、大規模一般社団法人として会計監査人を設置しております。
平成30年3月末時点では負債総額が200億円を僅かに超えるものの、同年5月には
200億円を下回る見込であります。(会計年度は、4月1日~翌年3月31日です)
この場合、
(1)会計監査人を任期(1年)の途中で辞任させてもよろしいのでしょうか?
(2)辞任可とした場合、
①定款の変更は、必要になるのでしょうか?
②平成29年度決算案の定時総会での取り扱いが、報告事項→→承認議決事項と
なるのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。