大変お世話になっております。
法人法第73条の規定と定款への反映についてご照会いたします。
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第七十三条 監事設置一般社団法人においては、社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
2 監事が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監事が」とあるのは、「監事の過半数をもって」とする。
(1)再任する場合は議案を評議員会に提出する必要がなく、「定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす」という取扱でよいでしょうか。
(2)第73条の内容は、定款に含める必要はないと理解してよいでしょうか。例えば、内部の監事の職務関連規程に含めることでよいでしょうか。
※現在の定款には、監事の会計監査人解任権限((1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき、の場合の解任権限)について規定しています。
(3)インターネット上で他社の定款を参照しても、上記(1)(2)について追加記載している例が見つけられなかったのですが、定款変更している会社は少ないのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますようお願い申し上げます。
以上