いつも大変お世話になっております。
当財団は、監事が3名(定款では2名以上3名以下)の一般財団法人です。
現在、監事の1名が長期入院をしております。高齢であるため、若干の認知の症状も出てきている状況にあり(後見人等はおりません)、決算を行った際の監査報告及び監査報告書への記名・捺印が困難であります。こういった場合、他の2名の監事への報告、監事署名・捺印で法律上問題ないのか、それとも3名の署名・捺印は不可欠なものであるのかお教え頂ければ幸いです。
当財団は、3月決算、6月に評議員会・理事会を開催する予定です。尚、監事の任期は、今年6月までとなっておりますが、現時点で入院中の監事から辞任の意向は伝えられておらず、また、解任という手段を選択する予定もなく、現状の監事3名体制にて理事会・評議員会を開催することになるかと思います。