持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/080725/02.htm)においては、監事について、次のような規定があります。
監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。
一方、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、第65条第2項に、監事について「監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない」との規定はありますが、上記のように、監事が理事の親族であってはならないとまでは規定されていません。
このような理解で正しいでしょうか?
御教示下さい。