当法人は理事会審議案件の事前検討や事業企画案検討のため、業務執行会議を持ち、非常勤の代表理事、2名の非常勤理事、常勤理事2名により構成しております。
この会議開催のつど2名の監事が出席し、検討段階から意見を述べます。評議員会の場で、監事は業務の企画検討段階から常に参画するのはやめるべきではないか、との指摘を受けましたがやめず、組織運営を監査するうえで必要と思っている、と説明しております。当協会は国の補助金を受領して事業運営を行っておりますが、2名の監事は国の担当課から推薦された監事であり、当法人を監督する使命を帯びている節があり、国の担当課は補助金を含む年間予算策定段階でも理事に協議する前に監事に意見を求める状況です。
一般法人の自治、自主運営の観点から、監事の権限はどこまでと考えるべきでしょうか。こうした監事の言動は一般法の観点から妥当でしょうか。