by 公益法人協会 岡部 亮 » 2014年2月04日(火) 10:38
一社 様
監事を選任する場合に、代表理事と個人的な知り合い、例えば幼馴染みであったり、元クラスメートであったり、ということは問題にはなりません。
法人法では第65条にて欠格事由と「監事が当該法人またはその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない」ことを定めていますが、「個人的な知り合い」かどうかは問題にはしていません。
また、認定法では同一団体規制、同一親族規制があり、非営利型法人のとき等は税法にて同一親族規制等が定められていますが、同様、「個人的な知り合い」かどうかは問題にはしていません。
「利害関係は無い前提です。」とのことであれば、常識に照らしても当該監事がそのことを理由に自分の名誉と社会的地位を賭けて手抜き監査をする可能性はありそうにもなく、問題にならないと思います。
現実には、特に小規模な社団や財団で無報酬(あるいは極めて定額の報酬)で監事を頼もうとするときは、何らかの個人的な知り合いでないと頼めないのではないでしょうか。