代表理事に予選については、会社法の代表取締役の予選の考え方を参考に、同様の解釈から認められているようです。
財団法人で、評議委員会において理事を予選した上で、改選前の理事が新代表理事を選定することについては、
評議員会にいて理事全員が再任されて理事の構成に変動を生じない場合は、登記実務として許容されるようです。
当法人でも、理事の改選に際し、評議員会の前後で理事の構成に変動が生じない場合、理事選任後の新たな理事の就任前に、臨時理事会を開催し、代表理事を予選して、理事就任後に代表理事の登記を行うことは問題有りませんでした。
この時は、監事も含めて役員全員に変動が生じなかったことから、評議員会ごの臨時理事会において、監事も含めて、役員全員に変動がなかったことから、全く同じメンバーが全員出席して臨時理事会を開催することができました。
ご質問は、理事に変更はなかったが監事に変動が動じた場合について、代表理事の選定に係る予選の効果についてです。
理事会は、理事で構成され、監事は理事会に出席するとされています。
理事会の開催要件として、監事の出席は絶対的なものはありませんが、評議員会において役員選任後の臨時理事会において、
理事全員再任されておりその構成に変更は有りませんが、監事は変動している場合、新監事の就任前に、臨時理事会を開催するときは、
○代表理事の予選は認められるのかどうか。
○認められる場合、代表理事を予選する臨時理事会において、監事の出席は就任前の旧監事が出席するのか。就任していないが新監事が出席するのか?
そもそもの前提としまして、評議員会において役員(理事及び監事)の選任をして、その後直ちに就任しないということはあえないという発想はないものとしてください。
評議員会において役員を選任してから、就任するまで数日間の期間を要する場合における、その就任する間での間に代表理事の予選を行う場合という前提でお考え頂ければと思います。
宜しくお願い致します。