by 公法協相談員星田寛 » 2020年4月04日(土) 12:54
いずみん 様
投稿ありがとうございます。遅くなってすみません。
法人法98条では、職務執行状況報告は、代表理事等の執行を監視するために、極端に言えば誰が作ったか不明の文書ではだめで本人の口から自らの活動を確認したいという趣旨から、報告の省略ができないと定めています。つまり、書面で報告するうち、執行状況報告に限り、報告の省略の対象でもないとしています。
理事会を年度内に2回記載しなければ、書面を送っても法令、定款違反になると考えます。
内閣府のウェブサイトの「内閣府からのお知らせ」3月19日のうち「公益法人の運営に関するお知らせ(3月19日更新)」に理事会等の開催、提出についての記述があります。しかし本件についての記載がありません。開催についての法人の判断により対応がことなるからでしょう。
先が見通せない中延期する選択肢は難しいです。このようなやむを得ない想定外の事態では避けがたいことであり、また平常時でも急病等で出席できない場合も起こり得ます。
法の趣旨は、理事会運営として適正に常に監視できる状況を作ること(ガバナンスが取れているか、実効ある運営がされているか)を求めています。法人運営の状況等によっては臨時理事会の開催も検討する場合もあります。
故意に、また過失によって怠ったわけではありません。避けがたい状況で仕方なく法令違反に至ったのです。
今般においては、執行の立場から誠意ある、とりあえずの対応として、各自作成・署名の書面を送ることが考えられます。もっとも法令の求める報告には当たらないものと解されます。
さらに、次回の実開催されるときに、できなかった分も含めて丁寧に報告され、執行理事等各自の職務行動内容についての理解を深め、報告の了承は得ることでよいと考えています。
なお、この機会にweb会議ができる体制を検討されてはいかがでしょう。
以上 星田寛