by 奉公表相談員星田寛 » 2020年1月10日(金) 16:25
一般社団法人 様
大変遅くなってすみません。
議事録作成、備置きは法令上の定めがあるので、議事録の署名・押印がある原本管理は重要です。
職員員は、文書管理規程、役員の指示等に従って管理する義務があり、就業規則により減給などもあり得ます。また、使用者の管理責任を負う役員にもの責任はあります。
現実に署名・押印のある議事録が作成されたのか、その後に紛失したのか、事実はわかりませんが、偽造(一般法人法336)の事実はないでしょうから、同法342条の7号記録、8号備置きがなければ過料が課されます。もっとも誰が告発するかによりますが、監督官庁がなければ、関係者次第です。
本来、社員、社会を含めたステークホルダーに対して、適正な法人運営をするのが法の趣旨であり、健全な姿勢、運営が求められます。法人運営の信頼を失う、支障が生ずることは避けるべきであり、法令を遵守することは当然ですので、速やかに過去の役員等に署名又は押印いただくよう対応すべきことと考えます。
以上 星田寛