いつもお世話になっております。
一般法人に移行して公益目的支出計画の完了確認を待っている法人でございます。
実は先日、他協会主催による法人法の肝セミナーに参加し、ガバナンスに関して不安に感じております。
当財団は医療業の検診事業等を行っており、臨床研究を行う際には任意の機関である
「倫理委員会」を設置して定期的に審議しておりますが、その副委員長として医師でもある財団の
理事に入って頂いております。
倫理委員会の規定により委員長・副委員長には事前審査業務の対価として年間報酬が支払われ、会議出席の委員に交通費と審議の対価として報酬を支給しております。
そこで、先述のセミナーで、法人法第84条に
(競業及び利益相反取引の制限)
『理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般財団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般財団法人と取引をしようとするとき。
三 一般財団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般財団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。』とあることから、この何れかに当該理事が該当すると思われます。
これまでの理事会で、承認事項として付議したことは無い為、理事会で承認を受ける為には
どのような議案を作成すればよろしいのアイデアを伺えますでしょうか?
貴公益法人協会では、類似の案件がありましたら参考にさせて頂きたい次第です。
また、理事ではなく、評議員会が委員の場合は承認を受ける必要はないのでしょうか?
ご回答何卒よろしくお願いいたします。