by 公法協 上曽山 清 » 2017年5月17日(水) 15:34
省エネ担当 様
回答の遅れをお詫び申し上げます。
ご指摘のとおり、一般法人法95条は決議要件です。
一般法人法上、とくに理事会成立の要件としての定足数の定めはありませんが、一般的には、決議要件に倣い過半数を定足数として定めているのではないでしょうか。仮に定款に定足数の定めがない場合であっても過半数出席は必要と考えられます。極端なことを言えば、1名のみ出席の理事会において「職務執行報告」をした場合、一般法人法90条2項の理事会の役目としての「理事の職務の執行の監督」と言えるでしょうか。
ご案内のとおり、一般法人法は会社法のアナロジー(言わばコピー)で制定されているものですが、取締役会に対する代表取締役等の職務執行報告の場合の取締役会について過半数の出席が必要であると解釈されていると承知しております。したがって、先例としての会社法における解釈に従えば、理事会成立の要件は決議事項がない場合であっても、過半数が出席していなければ適法な会議体とは言えないのではないでしょうか。
公法協 上曽山