by おせっかい » 2015年9月28日(月) 13:23
太田様、「ぎちょう」さま、
先の社員総会議長選出法へのご回答に続きまた以てそっけない一刀両断ですが、太田さんのように忙しくない身で徒然に法人法体系を繰ってみると、次のように読めますが、いかがでしょう?
1.法人法には社員総会・理事会とも議長を置くべきとする規定がなく、当然議長の資格についての規定もない。ただ、社員総会については54条に「議長の権限」として2項目を示している。また、議事録への記載事項は、施行規則で列記しており、社員総会の議事録については11条3項5号に「社員総会の議長が存するときは、議長の氏名」、理事会議事録については15条3項8号に「理事会の議長が存するときは、議長の氏名」とあり、これによっても議長の選出は各法人の任意事項であることが示されている。
2.これに応じて内閣府のモデル定款では「第6章 理事会」の部分への(注28)で「法人法に定められていない理事会の議長などの事項について、理事会のガバナンス確保の観点から、定款で規定しておくか、定款で下位の規則に委任しておくことも考えられます」と補足している。つまり、議長については選出するか否かを含め何ら法的な制限はないということになる。したがって、定款やその下位の内規等に定めがあればそれに拠り、なければその都度その場で決定してよいということになる。
3.実務的には理事をも退任した退任代表理事を議長に立てて理事会を仕切り、その者の署名に代表登録印を押せば、他の理事・監事の実印等が不要になるという便宜がある。ただ、その場合、新代表理事の就任承諾書を理事会後の日付にしておき、当理事会には平理事の資格で出席させる等の操作が必要になる。
4.ちなみに当法人では、議長は「出席者から都度選出する」(出席者は理事だけではない)として、事務長等が議長になることもあるが、咎めだてされたことはない。