鈴木勝治様、
「理事の議決権」と題した投稿のご回答には別途再問させていただきましたが、関連質問です。
公法協定款が理事会の当初採決に議長を除外すると規定したのは、自説に沿って議論をリードするのを避けて議事の活性化を図る意図によるという趣旨を記されています。
まず、それが正しいか否かという疑問を覚えます。特に公法協のように議長を理事長とし、その理事長を代表理事から選出するという仕組みですから、要は法人のトップが理事会議長なのに、自ら何の見識も示さず者ども忌憚なくしゃべれとするのは、いささか不自然の度を越し、欺瞞的ではないでしょうか。
むしろ、上記意図が本当なら、理事会議長は理事以外の第三者(事務長とか顧問弁護士とか)を就け、代表理事に対しても、議長権限で掣肘しつつ自由に発言させ、採決は「議長を除く!」全出席理事で成し、仮に可否同数になったら、それこそ「諸君、自らの法人を決められない法人にしてよいのか!」と中立的立場からさらに活発な議論を促し、再採決を提案すればうまくいくのではないでしょうか。いくらなんでも太田さんが賛否知らん顔で理事会を仕切るのは不自然を越してコッケイでしょう。
一応、投稿質問の形を採ります。理事会・評議員会の議長は各理事・評議員でなくともよいのでしょうか。実際評議員会は外部委員ばかりで要領を得ないので、常勤で何でも知っている代表理事が議長席に着く法人が見受けられます。(もっともこれは、理・評合同会議の都合によるケースが多いようですが……)
議長の資格について何か法的根拠があれば、ご教示ください。