はじめして。
最近、新任理事に就任したものの、代表理事の弟に印刷を丸投げする、定款作成代で市場価格の約5倍ほどの支出をするなどなど、
不適切な法人(理事会)運営がなされており、今般、会計帳簿類の閲覧請求をするための委任状を集めるため(社員数確認や呼びかけを行うため)
まずは、社員として社員名簿の閲覧・謄写請求をしたところ、正当な理由なく個人情報の観点から云々というまったく失当な内容にて拒否されました。
そこでご質問ですが、一般法人法においては342条において、100万円以下の過料に処すべき行為として、閲覧・謄写拒否も列記されているかと存じます。
この場合、科料でなく過料という行政罰であることから、この罰則を求めるにはどのようにすればいいのでしょうか。
複数県をまたいでおらず県へ相談すべきなのでしょうか。
不勉強で申し訳ございませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。