いつもお世話になっております。
現理事Aの方を顧問の位置づけに変更する検討をしています。
①この場合、定款の変更(評議員決議)が必要になりますが、下記の条文を加えることでよろしいでしょうか。
(5 第●条第1項は⇒理事の任期は、選任後2年以内に終了する・・・・定時評議員会の終結の時までとする)
第〇章 顧問
(顧問)
第〇条 この法人に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関する事項について会長の諮問に応え、会長に対し、又は理事会から諮問された 事項について意見を述べることができる。
4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 第●条第1項の規定は、顧問について準用する。
②上記条文を加えることとした場合、第2項により代表理事や業務執行理事を選定する決議と同様に理事会で選任することになりますでしょうか?
③また、第3項により理事会に出席した場合に求められた意見を述べることはできますが、理事会で決議には参加できません。当前 登記上も理事退任になり(顧問の登記は無いので)、そうなると現理事の立場から顧問の立場へ変更することが、はたして適当なのか・・理事から顧問になるメリットは?
④例えば、28.3/15に顧問へ就く(A理事が顧問へ)こととしたい場合の流れ・・下記でよろしいでしょうか?
28.3/15評議員会で定款変更案を示し決議→評議員会後に開催する28.3/15理事会で顧問候補者案を示し決議
(A理事からは事前に28.3/15理事会で顧問に選任された場合は理事を辞任する、旨の条件付辞任届をもらっておく)→28.3/15から2W以内に変更登記(A理事退任)
以上、ご教授よろしくお願いします。