お世話になっております。
26事業年度に関する定時評議員会(みなし6/12予定)で新理事を選任後、代表理事、業務執行理事を選定する決議の
理事会(臨時)を開催(6/16)した時の議長と議事録署名人について。
定款(議長)理事会の議長は、会長(代表理事)がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は欠けたときは
他の理事の互選とする。
(議事録)第2項 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、
出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
(前提)・・A現代表理事は、代表理事は退くが、理事に残ります。B新代表理事は、現理事の方です。
そこで質問です。
①6/16臨時理事会では、A現代表理事が議長となることでよいのでしょうか?
(A現代表理事は、6/16時点ではすでに平理事である。そして、B新代表理事は、議長選出の時点ではまだ新代表 理事の選定決議をされていないので、どちらが、議長になるのか?)
またこの場合、議場で、どのように議長選出すればよいか、文言ご教授お願いします。
②議事録署名人は、登記所に届け出た登記印が押印してあれば、監事は認め印でよいと理解しています。
B新代表理事名で登記印を押印、出席監事は認め印でよろしいでしょうか?
度々恐縮です、早急にご教授ください。