お世話になっております。
26事業年度に関する定時評議員会(みなし6/12予定)で新理事を選任後、代表理事、業務執行理事を選定する決議の
理事会(臨時)を開催する(6/16)に当たり、新理事を招集するには、本来理事会の1W前までに通知を発しなければならないが、理事監事全員の同意があれば理事会は招集手続きを得ることなく開催できる、とされています。
そこで下記の方法で新理事(新任の理事も含め)の方々に同意書を事前にもらっておくことで、招集手続きの省略が認められるか、ご教授下さい。
(招集は、口頭や電話で連絡して同意があればそれも可能と理解いたしましたが、万が一のトラブル回避のため書面で残す方法はないか、と考えました)
①5/1付けで「第○回臨時理事会に係る同意の確認について」というお願い文書(提案書という形ではない)を現会長名で発し、下記内容の同意書を同封する。
②同意書の内容は、「私は、平成26事業年度に関する定時評議員会において理事に選任された場合は、下記の理事会を開催することに同意します。」という、条件付き同意書にして、記 開催日時、場所、議題を記載、
下段に住所、氏名欄をもうけ、署名押印し返送してもらう。
(このとき同意書の日付は6/12より前でも可能と思われるが(選任条件付きなので)、6/12付or6/15付けの方がよろしいのでしょうか?)
③そして、6/16臨時理事会開催冒頭で、上記の方法で招集の同意を得て開催した旨を宣言し、議事録に記載する。
早急にご回答いただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。