いつもお世話になっております。
一般財団の場合、事業計画書・収支予算書の作成について法令上の定めはありませんが、当財団は定款において
「事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認をうけなければならない。」としています。
①上記条文から、3/中旬に理事会・評議員会を同日開催し同日に決議をする予定ですが・・
このときの会議の順番は、先に理事会(理事会の決議を経て:議事録開催時間PM1:00~PM2:00)理事会の後に評議員会(評議員会の承認を受けなければならない:議事録開催時間PM2:30~PM3:30)を開催する。と理解しています。
②また、この評議員会を招集する提案をみなし理事会で書面決議して同意書をいただいておりますが
この同意書の提案の内容に記載した「日時及び場所」の時間PM2:30~と上記開催後に作成する予定の議事録の開会PM2:30と閉会PM3:30の時間は同じ時間になると思いますが、時間が違っていた場合は問題になりますか?
ご教授お願い申し上げます。