by 公法協相談員星田寛 » 2019年5月08日(水) 10:35
事務局員 様
メールありがとうございます。遅くなりすみません。
「経営上の責任」の意味をどう解釈されているか分かりません。たとえば、決議事項である合併等は経営上の重要なことという意味で「経営上の責任」ともいえますが、財団法人の最高意思決定機関として評議員会があり、その構成員として評議員がその決議事項について善管注意義務等を負うと理解しています。評議員は法人業務に携わりません(一般法172)ので執行責任には及ばないと解しています。
評議員は法令及び定款に定める決議事項(一般法178)に限定されていますので、その事項の決議に当たり善管注意義務を果たすことになり、その任務を怠ったとき、また任務に背く行為(一般法334)に限り、その範囲内で法人に賠償責任が生じ(一般法111、198)また罰則があると解されます。たとえば、役員の選任において履歴等を確認せず相当の注意を果たさずに決議して法人に損害を与えた場合などに賠償を問われるものと考えます。
以上 星田寛