この度、理事・監事全員の再任をみなし決議で行う必要がでてきました。
一般財団法人である当財団の定款では、「理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において~」という文言ですが
再任予定の者(例えば、代表理事)が自ら評議員会のみなし決議を提案する、評議員全員の同意が得られれば議事録の「みなし決議事項を提案した理事の名前」に再任予定の者(例えば、代表理事)の名前が記載される点については、問題はあるのでしょうか?
(みなし決議しかできず、理事・監事全員の再任の為、再任の者以外の理事が提案することは不可能ではあるのですが)
また、もし理事・監事全員の再任について評議員全員から同意を得られた場合、理事長と常務理事を理事会の決議によって選定する必要があり、
役員の選任についてもみなし決議で行う必要があります。この場合も、理事長自らが再任の提案をするものである点は、問題になりますでしょうか?
(当方の定款において、理事会もみなし決議が可能です)
イレギュラーな対応が必要となり、なかなか前例が見つけられないでおります。
ご助言のほど宜しくお願い致します。