by 公法協相談員星田寛 » 2018年6月22日(金) 17:52
窮地の事務局 様
ご苦労様です。6月は定数割れになりやすい月ですので、特に慎重に前々から日程調整して出席者の確保に留意しなければなりません。
定数割れで開催できない(何とか口説いて)ときは、任務懈怠な方々をせめても事態が解決しません。再度招集手続きの省略(法人法183条)で開催するか、それでも開催する日程もないときは、やむを得ず決議の省略(法人法194条)により全員の承認を得るしか方法はありません。理事長が提案し評議員全員の同意を得るようにするしかありません。今般の大阪の震災でも提出の猶予は示されていません(東北の大震災はありました)。
なお、実施報告書は監事監査を受けて理事会決議を得ますが、総会に提出(報告)するだけで承認を得るものではないと理解しています(整備法127条2項、法人法126の1・3項、2項は準用されません)。貴法人の状況が分かりませんが、計算書類の承認ではなく実施報告書だけの問題なら、決議の省略ではなく報告の省略(法人法195条)でよいと考えます。
また、計算書類等又は実施報告書、提出がない、又は虚偽の提出は151条のより、理事・監事は50万円以下の過料に課される定めがありますが、やむを得ない事情と認められれば配慮があるはずです。できるだけ早く真摯に対処され誠意を示すことが大切と考えます。
以上 星田寛