いつもお世話になっております。
定款に、評議員会議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうち選出された署名人2名が記名押印しなければならない、とし
また、議長は会長が当たる。ただし会長に事故があるときまたは欠けたときは、評議員の互選とする。としています。
今更の質問ですみません、確認させてください。
もし、評議員会に会長が欠席した場合の評議員会議事録署名は、互選により選出された評議員1名(議長)と出席評議員から選出された2名の3名でよいのでしょうか?
理事会の議事録とは違い、出席理事等の署名押印から生ずる特別の法的効果はない、と認識していますが・・
これまで評議員会を会長が欠席したことはありませんが、万が一、欠席した場合について確認させていただきたく、ご回答お願いいたします。