決議の省略についてお尋ねいたします。
定款の一部を変更するため、評議員会の特別決議が必要となりましたが、次の定時評議員会では3分の2以上の出席が難しいことが判明しました。
定時評議員会出席の評議員からはその日に、また、欠席評議員からは郵送により、書面による同意をもらって、特別決議を通すことは可能でしょうか。
定款では(決議の省略)について以下のように規定していますが、特別決議についても適用してよろしいでしょうか。
第21条 理事長が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
ご教示のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。