一般財団法人の事務局に勤める者です。はじめて投稿いたします。よろしくお願いいたします。
認定法第5条11号に言う「他の同一団体……の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に
密接な関係にあるものとして政令で定める者」について質問させて下さい。
後半の「その他これに準ずる相互に密接な関係にあるもの」とは、認定法施行令第5条1号(2号
は略します)によれば「当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理
人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者」のこ
とになりますが、これに私立学校法で言う「評議員」は含まれるでしょうか。
私立学校法は第35条1で「学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かな
ければならない」と定めており、さらにこれとは別に第41条で「学校法人に、評議員会を置く」と
定めています。一見、「学校法人の評議員は役員ではない」と言っている(したがって、理事会、
またはこれに準じて評議員会を組織する際、考慮に入れなくてよい)ように読めますが、誤った解
釈でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示下さい。