by 不安症 » 2016年7月18日(月) 14:29
上曽山清様、
しつこい再問にご丁寧にお答えいただきありがとうございます。ご芳意にすがって再々問申し上げます。当零細財団で過大な著名人の役員等で会議を成立させるのは容易ではないので、担当者として必死に策を練っているところです。
まず中14日間の解釈についてです。ご教示の内閣府文書でも、形式的な14日の実質的意味については下線付きの特大太赤字で「社員総会・評議員会の審議のため、社員・評議員が計算書類及び事業報告等の内容を、事前に確認するための期間」と明記しています。その法の目的内容を十二分に満たすために当財団では14日以上前に発する理事会通知と同時に評議員にも決算書を届けているのです。理事会で事務局案通り承認されれば100%趣旨は満たされると思います。また、「中14日」ほか所定の手続きを踏んで評議員会を招集する義務と責任は、理事〔会〕にはありますが、評議員会側は自己責任で13日目に開催しようが理事会当日に開催しようが何ら瑕疵を咎められることは無いはずです。
次に手続き省略による評議員会開催の理解についてです。通常は執行部である理事会の手続きを経て招集するのが当然ですが、理事会に対する上位・監督機関である評議員会は手続きにおいても理事会に従属する必要はないはずです。合議体としての評議員会が理事・理事会の制約なく財団を統治することを担保するのが183条だと思います。つまり理事会があれこれ言うのに関わりなく評議員は独自に評議員会を開催できるのです。この伝家の宝刀が抜かれるのは法人統治の究極的局面、すなわち招集権を持つ理事の解任の場合です。本人の解任を議案とする評議員会の招集を急ぐ理事は稀有でしょうから、ここは隠密裡に183条を運用し、秘密会を開催して解任決議をするほかありません。修羅場に使う183条を平穏な通常定時評議員会に適用しようというのです。
なお、183条については種々制限を付ける論がありますが、条文を素直に読めば、本条は何ら制約、留保や停止条件、ただし書きもなく、単に「評議員の全員の同意」のみを必要十分条件として、〔一切の〕「招集の手続」を省いて評議員会が成立することを単純明快に規定していることは明らかです。