by 子ダルマ » 2015年9月09日(水) 15:52
矢口様、
ご指導ありがとうございました。拝読して無意味な質問だったことがわかりました。実際に評議員会を開催する場合は必ず理事会で承認された決算の閲覧・吟味期間を2週間以上措かなければ開催できないということがインプットされており、決算処理の日程がきつくなったので、みなし決議に拠ったらどうなるか、疑問に思った次第です。条文を読めばすぐわかることでした。
そうすると、次のような疑問がわきます。会議を略してみなし承認するのでさえ検討期間を措かなくてよいなら、まして実会議を開催する場合は、全評議員の同意があれば、理事会直後に評議員会を開催して決算承認してもよいのではないかということです。その際、183条(招集手続きの省略)を援用して、仮に欠席者がいたら電話等で了承を取り付ければ、開催自体も問題ないと思います。
さらに、邪道だとは思いますが、実陽議員会を開催しても、その場で同意書を取りまとめ、欠席者の電磁的同意も得て、みなし承認扱いすれば、問題なく決算が成立するのでしょうか。
決算評議員会は理事会後2週間以上措いて、という規定の趣旨・根拠がよくわかりません。