by 大せっかい » 2015年5月23日(土) 10:21
「公法協事務局」様、
追質問です。
「みなし決議の日は同意書が『すべてそろった日』」という決まりはどこにありますか。これに関する法人法194条1項では「〔評議員〕全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき」としており、それ以外の規定は無いように思います。少なくともメール同意では「同意書」はそろいません。
私の理解では、これは各法人の内規で決めることであり、対外的に全員同意の意思があったことを示せるように規定すればいいのではないかと思います。「郵送に限り、配達日とする」でも「受付印押捺日」でも「担当理事の決済日」でも「土日は除く」でも何でもいいと思います。
また、「移行後も悩める事務職員」様の補足質問「〔みなし日〕から2W以内に登記?」についても回答がありませんが、これも「原因日から2週間以内」が正解で、質問のようになるのは、みなし日以前の就任承諾が取れている場合に限られます。有権解釈として内閣府のFAQⅡ-4-⑥の(注)1には役員について「登記の原因日付は、就任の承諾をした日」とあり、これが評議員についても準用されるものと思います。
便法として、事前に停止条件を付して承諾書を取り付けておけば評議員会当日に一斉に発効しますが、法人法本来の趣旨に従うと、今どき急な海外出張で承諾書が遅延するといったこともあり、登記期限2週間との兼ね合いで複数回登記(要各回登記料!)という事態が頻出するのではないでしょうか。
以上の点を勘案して再度ご教示をお願いします。
〈追伸〉「休業日」とはいえ重要な文書をゴルフ場で公式受理した(←非公式に「預かる」のでしたらみなし日にはなりませんから)でいいのでしょうか。