定時評議員会のみなし決議の是非についてお伺いします。
法人法79条には「定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」とあり、 「招集」が義務づけられています。一方、評議員会の決議の省略を規定する94条の4項には「定時評議員会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時評議員会が終結したものとみなす」とあり、「招集」を要しないように読めます。 どのように理解すべきでしょうか。
もし、招集を要しないとすれば、当財団では定時評議員会以外の評議員会の定めはありませんので、評議員会は年度内に一度も開催されなくなりますが、それでよいのでしょうか。