法人法193条は、第2項で「一般財団法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない」とし、さらに第3項で同じく「評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない」としています。議事録の備え置きが評議員会当日からとなっているのはなぜでしょう。さらに、従たる事務所が遠隔の場合は実物副本の備え置きは不可能ですが、電送複製版でも許容されるのでしょうか。当日の議事録作成が間に合わないときは何か罰則規定があるのでしょうか。
今後の動向として、備え置きは現実的に作成日からとして、作成期限を設定するような改正機運は無いのでしょうか。営利会社は、損得に関わるので即刻公開する意味があるでしょうが、公益法人では性格公正性を確保する方が重要で、そのためにも数日の猶予がほしいのはどこでも同じだと思うのですが……。